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資金移動業、「少・高額」新設 金融庁検討、キャッシュレス決済の推進後押し (2/3ページ)

 大和総研の長内智主任研究員は「決済事業者が乱立することで利用者にとっては何を使って決済すればいいのか分かりにくくなる恐れがある」と語る。

 あるメガバンクの関係者は「これ以上、決済事業者を増やしてどうするつもりなのか」と指摘。その上で「サービスが乱立した結果、立ちゆかなくなった事業者が破綻すれば困るのは利用者だ。いつか社会問題化するのではないか」と懸念する。

 銀行には破綻した場合に備えて原則1000万円までは利用者の資金が保証される預金保険制度がある。

 こうした制度のない資金移動業者は、前の週に預かった顧客資産の相当額を法務局に供託するなどして保全することが義務付けられている。その意味では、資金移動業者が破綻した場合でも顧客の資産が戻ってこなくなる心配は少ないが、資産が払い戻されるまでの期間が、預金保険制度は数日なのに対し、供託の場合は半年以上かかるとされる。

 利用者にリスクも

 高額送金が行われるようになれば、多額の資産が半年間動かせなくなるリスクが生じることになる。また、少額送金では保全義務の撤廃や、保全金額の引き下げが議論されており、破綻時にはすべての資産が戻ってこない可能性も出てくる。消費者問題に詳しい坂勇一郎弁護士は「利用者が不利益をこうむる恐れが増す」と慎重な対応を呼びかける。

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