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【税制改正大綱】軽減税率の対象品目 14年中に結論
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【税制改正大綱決定】自動車関係税制の見直し=2013年12月12日現在 自民、公明両党は12月12日、2014年度の与党税制改正大綱を決定した。最大の焦点だった生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率については結論を事実上先送りした。暮らし面では、軽自動車税の増税や給与所得控除縮小などで家計負担が増す一方、復興特別法人税の1年前倒し廃止などで企業の優遇策が目立った。
軽減税率については、財源を確保しつつ国民の理解を得た上で「(消費)税率10%時に導入する」と明記したが、具体的な時期については10%への引き上げ時か引き上げ後かあいまいな形で決着した。制度内容は、14年末までに結論を得て、15年度の税制改正大綱に盛り込むとしているが、対象品目の線引きや税率など重要項目には課題が山積。制度の導入に積極的な公明党と慎重な自民党の意見対立は解消しておらず、協議は難航しそうだ。
一方、今回の大綱では来年4月の消費税増税後の景気の腰折れ対策に重点が置かれた。復興特別法人税の1年前倒し廃止や賃上げ実施企業の税金を軽くする施策の拡充を盛り込んだ。減税を賃上げに結びつけ、景気浮揚を図る狙いだ。今回の税制改正と10月にまとめた成長戦略関連の投資減税を合わせた減税規模は、国税・地方税の総額で7400億円程度になるという。ただ、来年4月の消費税率8%への引き上げで14年度は5兆1000億円程度の負担増になると見込まれており、差し引きで4兆円超の増税になる計算だ。
暮らし面では、自動車課税や所得税での増税が目立った。来年4月から、自動車重量税は登録13年超~18年の車を対象に増税。毎年支払う軽自動車税も、15年4月の新車購入分から、乗用車で現在7200円の税額が1.5倍の1万800円に引き上げられる。
年収1000万円を超える高額所得のサラリーマンの給与所得控除については2段階で縮小し、増税する。年収1200万円超は16年1月から、1000万円超は17年1月から増税される。
≪軽自動車税、15年度から1.5倍に 登録13年超の旧型車も増税≫
家計に大きな影響が及ぶ自動車税制では、軽自動車税が2015年度から増税されることが決まった。また14年度に自動車取得税が引き下げられるものの、来年4月から消費税が増税されるため、普通車などを購入する際も税負担は増える見通しで、自動車業界からは非難の声も上がっている。
軽自動車税の増税の対象は15年4月以降に購入した新車。自家用乗用車では、税負担が年7200円から1.5倍の1万800円に増える。貨物車と営業用は、農家や中小企業に配慮し、約1.25倍にとどめた。
既存車の税額は据え置くが、新車への買い替えが進まない可能性があることから、新車として購入されてから13年を経過した車は税額を約20%上乗せする。
二輪車も増税となり、ミニバイクでは現在の1000円が2000円に、250ccを超す小型二輪車は4000円が6000円になる。
自動車取得税は14年4月から、普通自動車で現在の5%から3%に、軽自動車で3%から2%にそれぞれ下げ、エコカー減税も拡充する。ただ消費税率は来年4月から3%上がるため、購入時の負担は増えそうだ。
自動車メーカーの試算では、車両価格が121万9000円で燃費がガソリン1リットル当たり20.6キロの小型車の場合、税金の総額は10万4450円から12万6720円に増え、2万2270円の負担増となる。また車両価格が77万円で燃費がガソリン1リットル当たり22.6キロの軽自動車では5万2500円から7万800円と、1万8300円増える。
自動車取得税は消費税率を10%に上げる15年10月に廃止する予定。自動車重量税は13年を超える古い車への課税を現在の5000円から5700円に段階的に上げる。(SANKEI EXPRESS)