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「9月中に契約」で消費税5%特例 結婚式、定期購読“駆け込み”…適用外の注意も
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2014年4月に予定されている消費税率の引き上げに先立ち、13年9月中に契約すれば来春以降の取得でも5%の税率が適用される特例分野に注目が集まっている。契約から引き渡しまでの期間が長い注文住宅や雑誌の定期購読、準備期間の長い結婚式場などを対象に政府が経過措置を設けた。ただ、特例が適用されない場合もあり、消費者は注意が必要だ。
住宅の場合、新築の注文住宅や住宅リフォームなどは9月末までに契約すれば、14年4月以降の引き渡しでも5%の消費税率が適用される。新築マンションでも、内装工事など一部に購入者の注文が含まれる場合は特例の対象だ。ただ住宅の場合、契約が10月以降にずれ込むと引き渡しが14年4月以降の物件には8%の税率が適用される。一方、中古物件の建物はそもそも特例措置がない。また、増税後の需要の落ち込みに備えて政府が住宅ローン減税の拡充と現金給付を予定していることもあって、駆け込み需要は限定的だ。
結婚式の場合、9月末までに規模や料金を決めて契約したカップルは、挙式が来年4月以降でも適用される税率は5%だ。都内で結婚式場を展開する明治記念館は「9月に入り問い合わせが増えている」(担当者)という。
雑誌の定期購読も9月末までに契約し14年3月末までに代金を支払えば、受け取りが4月以降でも5%の税率ですむ。雑誌の定期購読代行サービスを手がける富士山マガジンサービス(東京都渋谷区)の西野伸一郎社長は「今週末にかけて駆け込み需要が増える」と期待を寄せる。
航空券や電車の乗車券・定期券、映画やコンサートの前売りチケットなどは14年3月末までに購入すれば消費税は5%だ。ただ、旅行会社が販売するパッケージツアーは、9月末までに契約した場合が特例の対象となるため、同時期出発のツアーでも税率にばらつきが出そうだ。