【税制改正大綱】「自動車関連税」 エコカー減税2年延長も、適用条件は厳しく
更新自動車関連では、購入時に納める自動車取得税と、車検時などに支払う自動車重量税の「エコカー減税」が平成28年度まで2年延長されるが、適用条件は27年度燃費基準から、より厳しい32年度燃費基準となる。
取得税は、32年度基準の達成度合いに応じ60%、80%減または免税とし、32年度基準に達しなくても27年度基準を一定水準満たせば40%減、20%減の2段階を設けた。重量税は、32年度基準を達成した車を50%、75%、免税の3段階で減税し、27年度基準を5%上回れば、25%減とした。
取得税の税率は自家用乗用車が車体価格の3%、軽自動車が2%。重量税は普通車で0・5トン当たり年4100円。一方、軽自動車税にもエコカー減税を導入。燃費性能に応じ25%、50%、75%の3段階で減税する。二輪車の軽自動車税の増税時期は、予定の27年度から1年延期される。
