「極ZERO」の税率適用区分変更について説明するサッポロビールの尾賀真城社長(右)=4日、東京都千代田区【拡大】
サッポロビールは4日、昨年6月に発売した第3のビール「極ZERO(ゴクゼロ)」の販売を5月下旬の製造分で終了すると発表した。製法を見直し、7月に「発泡酒」として再発売する。酒税率の低い「リキュール(発泡性)(1)」の区分で販売していたが、国税庁から1月に製法の照会を受けたため、同社も独自に検証を開始。結論によっては「発泡性酒類」のうち最も高い税率区分の製品と認定される恐れもあるため、「自主的に発泡酒に切り替えることを決めた」(同社)という。
税率区分の解釈をめぐる問題でビール類の販売を終了するケースは「今回が初めてではないか」(業界関係者)という。
酒税法の規定では、麦芽50%未満の発泡酒に麦などの蒸留酒を加えた製品が「リキュール(発泡性)(1)」に当たり、酒税額は350ミリリットル当たり28円。仮にこの規定から外れていた場合、酒税額はビールと同額の同77円が適用される。