代理店には、規制を順守するための体制整備も義務付けられる。ニーズを十分に把握した上で顧客の意向に合った商品を提案しているかを逐一確認する社内規則の制定や、保険を販売する「保険募集人」への十分な研修などを求める。
また、15社以上の保険会社の商品を取り扱ったり、年間の手数料収入が10億円以上の代理店には事業報告書の提出を義務付ける。報告書には保険会社や商品別の契約件数や保険料、手数料を月ごとに盛り込む。
金融庁は今後、保険会社と同様に代理店にも立ち入り検査し、規制が順守されているかを確認。規制に反すれば行政処分の対象とする。ただ、小規模の代理店は自前での体制整備が難しいことから、金融庁は「社内ルールづくりや研修などは他社からの提供も認めるといった配慮はする」としている。
今回の規制導入は、代理店の商品説明が不十分だったり、高額な販売手数料目当てで偏った保険商品を顧客に推奨しているとの批判が背景にある。現在、代理店は登録制だが、業務に関する規制はなく「詐欺事件など悪質なケース以外では登録取り消しなどの処分はなかった」(金融庁)という。