個人情報保護法は個人を識別できる情報を「個人情報」と規定。取得した個人情報の用途を伝える義務がある。
年齢などの属性を推測する顔認識では、企業側は「すぐに画像データは消去され、残るのは属性情報だけなので個人情報には当たらない」と説明する。
しかし、どこまでが個人情報に当たるのか、司法は具体的に示していない。
国は昨年11月、研究会を設置して問題点の洗い出しと指針の検討に着手。
岡村弁護士は「『本当にデータは破棄されているのか』と疑念を持たれないようにするためにも、早急な透明性の確保が必要」と訴える。