同支部は都議の自宅住所が事務所となっているにもかかわらず、家賃などの事務所費や人件費を計上。「組織活動費」名目で支出された資金は、全額が収支報告書に支払先の記載義務がない1件5万円未満のものとなっている。
24年は約1700万円、23年は約895万円、22年は約550万円で、政治資金オンブズマン共同代表で神戸学院大法科大学院教授(憲法学)の上脇博之氏は「年間で1700万円に上る支出が全て1件5万円未満というのは不自然だ」と疑問視する。収支報告書に事実と異なる記載を行うのは政治資金規正法の虚偽記載罪に当たる恐れもある。
上脇教授は「自宅を事務所所在地にしながら事務所費を計上したり、12月30日に受けた多額の寄付を翌日までに使い切った上に使途があいまいだったり、疑問点だらけの収支報告書だ。それぞれの疑問点について、会計帳簿を示して説明責任を果たすべきだろう」と批判している。
鈴木章浩都議の話「収支報告書の記載が適正かどうか、担当者に確認させているが、訂正する必要があれば、訂正する」