2014.7.31 12:48
鈴木章浩都議【拡大】
【用語解説】政治資金収支報告書の虚偽記載罪
政治資金規正法の第25条は、政治資金収支報告書に事実と異なる記載をすることを禁じており、故意または重大な過失により虚偽記載を行った場合は、5年以下の禁錮か100万円以下の罰金が科せられる。
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