保健所は今年3月、同法がクリーニング所や「洗濯物の受取及び引渡し」をする取次所に届け出義務を課していることから、洗濯物を直接扱わない同社は適用対象外と判断。
一方、同法を所管する厚労省は「洗濯物を直接扱っているかは関係ない。詳細を聞かなければ分からないが、クリーニング業者となる可能性が高い」とし、届け出の必要性があるとみている。
同社は「関係省庁と相談しながら法令順守はもとより、利用者に安心してサービスを利用してもらえるよう事業運営を進めたい」とし、5月にはトラブル時の補償などを公表した。
同種サービス「ネクシー」を運営する「クラスタス」(長崎県)は保健所に相談した結果、洗濯物の宅配先である関連クリーニング会社で同法の届け出をしていることもあり、届け出は必要ないと判断された。同社は「特殊なクリーニングの内容を熟知していない業者が窓口で営業しているからトラブルが続出する」と同法の適用を訴える。