ネット宅配クリーニング「業法適用外」 大手困惑、営業届を出せず (3/3ページ)

2015.6.9 20:00

 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連)も「クリーニングが危ないと思われれば、業界全体の信頼低下につながる」と危機感を強める。国民生活センターには平成26年度、ネット宅配クリーニングの利用者から衣類の紛失や賠償額などの相談が5年前の約9倍の156件寄せられた。

 「法律が時代に対応できていないようだ」と指摘するのは、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事の上田孝治弁護士。「業法の規制がかからない上、トラブルの場合、業者独自の基準で補償されることになる。消費者としては店舗がない分、交渉が難しくなるだろう」と注意を促した。

 クリーニング業法 洗濯物のクリーニング所や受け渡しをする取次所を規制する法律。厚生労働省が所管する。衛生管理や消費者保護の観点から、業者に都道府県知事への届け出、事前検査を受ける義務などを課している。立ち入り検査や業務停止処分などの権限も定める。

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