九州電力川内原発の2号機(手前)と1号機=3月24日、鹿児島県薩摩川内市【拡大】
九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)をめぐり、周辺住民らが運転差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、住民側の申し立てを退ける決定をした。
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐる同様の仮処分申し立てでは、大津地裁が3月、「原発の安全性が確保されていることについて、関電は説明を尽くしていない」として運転差し止めを命じ、稼働中の原発が司法判断で停止に追い込まれる異例の事態となっていた。
この日の決定により、稼働する原発が再びゼロになることは避けられたが、新規性基準の是非に関する司法判断が、裁判所で大きく異なっていることを改めて印象づけた。反対派住民は各地で同種の仮処分申請をしており、エネルギー政策への影響はなお予断を許さない状況だ。