九州電力川内原発の2号機(手前)と1号機=3月24日、鹿児島県薩摩川内市【拡大】
仮処分を申し立てたのは川内原発の運転差し止めを求める訴訟(鹿児島地裁で係争中)の原告の一部。昨年4月の鹿児島地裁決定は新規制基準について「国内外の最新の研究結果を踏まえて専門家が定めており、不合理な点はない」として申し立てを却下。これを不服として、住民側が福岡高裁宮崎支部に即時抗告していた。
審理での主な争点は(1)地震対策の有効性(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性-の3つ。鹿児島地裁決定は新規性基準の合理性を認定したうえで、噴火の可能性は小さく、避難計画も実効性を備えているとして九電の主張に沿った判断をしていた。