夫死亡後の生活設計に“狂い”も… 受け取れる遺族年金は?
夫と死に別れた後の年金がどうなるかは、女性にとって深刻な問題だ。変わらぬ生活を続けたいが、それだけの収入は得られるのか-。特に、夫の年金が世帯収入の柱という元会社員の家庭では、表だっては口にしにくいが、関心の高いテーマ。計算違いで多く見積もると、老後の生活設計が狂うので要注意だ。(佐藤好美)
東京都日野市に住む山田恵子さん(83)=仮名=は昨年、夫を86歳で見送った。
夫の死亡後も、今までと変わらぬ生活をし、家で死にたいと思っている。だが、後片付けを終え、生活設計をする段になって、夫の死亡後に受け取る年金が、予想していたよりも少ないことに気がついた。
夫は60歳過ぎまで40年以上会社員として働き、生前の年金は月に22万円程度。山田さんは女学校を卒業後、結婚するまで銀行に勤め、月に3万円程度の年金がある。世帯の年金収入は合計で月25万円程度だった。
元会社員だった夫の死亡後、夫の年金がなくなると、妻の暮らしは厳しくなってしまう。このため、年金制度には夫の厚生年金の4分の3が妻に遺族厚生年金として支給される仕組みがある。
山田さんはこう言う。「夫の年金の4分の3なら、16万円強が受け取れるはず。私の年金3万円とあわせて20万円くらいになれば、今のまま暮らせると思っていました」。厚生年金だけでなく、夫の年金全額が4分の3になると思っていたのだ。
実際に山田さんが受け取り始めた年金は約17万円。実はこの年金額には、年齢に応じた加算がついており、かなり優遇されている。それでも、山田さんにとって、自前の計算より月に3万円ほど少なかったショックは大きかった様子。「自宅の敷地が広く、固定資産税の支払いが心配でしたが、難しい感じです。どうして、計算通りにならなかったのでしょうか」
■計算対象は2階部分 世帯年金半減も
現役時代に会社員だった夫と専業主婦の妻の世帯では、夫の年金が老後の支え。夫の死亡後は、その一部が「遺族厚生年金」として、妻に支給される。
遺族厚生年金の受け取り方は、イラストのケース1のAとケース1のBの2通りがある。Aは、夫の厚生年金のおおむね4分の3を受け取る方法で、夫の厚生年金が多い人に有利な計算式だ。Bは、夫の厚生年金と妻の厚生年金をそれぞれ2分の1ずつ受け取る計算式で、自分の厚生年金が一定程度ある場合に選ぶことが多い。年金事務所で計算し、多い方を選べる。
注意したいのは、夫の厚生年金と基礎年金の全額を4分の3にするのではない、ということ。年金には、1階部分にあたる「基礎年金」と、2階部分にあたる「厚生年金」がある。4分の3にして遺族厚生年金になるのは2階部分の厚生年金のみ。1階部分の基礎年金は個々人のものなので対象外だ。
山田さんのように、夫の年金全額を4分の3にするのだと勘違いする人は珍しくない。社会保険労務士の高本博雄さんは「多くの人が、ご主人の年金全額の4分の3を受け取れると思っている。計算額を見て『え、これだけ?』と言う人は多いです」と指摘する。
遺族厚生年金にはもう1つ、勘違いしやすい点がある。
妻に自分の厚生年金がある場合、遺族厚生年金として上乗せされるのは、AやBの計算方法から、妻の厚生年金を差し引いた額。妻の元々の年金額と比べて増えるのは、計算式で出た額と自身の厚生年金の差額分だけだ。ケースAでは、9万円から妻の厚生年金4万円を引いた5万円が、ケースBでは、8万円から妻の厚生年金4万円を引いた4万円が、妻の年金に上乗せされる。
高本さんは「受け取る段階になって受給額の予定が狂うと大変なので、事前に年金事務所に相談することをお勧めします。夫の委任状を持参すれば計算してもらえるし、ご夫婦で相談に行くお宅も多いですよ」と話す。
ケース2のCのように、遺族厚生年金を受け取らない選択肢も。自分の厚生年金を受けた方が有利な場合で、妻の厚生年金が一定程度多いと、こういうことが生じる。
夫婦の厚生年金額が同じだと、計算方法がBでもCでも受給額は同じになる。ただ、遺族厚生年金を含む年金を選んだ方が、税や社会保険料が低くなる可能性が高い。遺族厚生年金は非課税だからだ。税や社会保険料も考えつつ慎重に選びたい。
注意したいのは、厚生年金の額が似通った夫婦では、夫に死に別れると、世帯の年金収入が半減に近い減り方をすること。世帯の人数が2人から1人になっても、家計の支出は半減はしないので、特に所得の低い夫婦ではダメージが大きい。
高本さんは「今の年金制度は、夫が稼ぎ妻を養う前提で作られている。非正規雇用などで賃金が低い共働き夫婦は想定されていない。相談を受けていると、そういうケースはまだ少ないが、いずれ出てくる。今から考えておくべき問題です」と話している。
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