【自転車安全利用5則】
(1)自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられている。したがって、歩道と車道の区別がある所は車道通行が原則。
(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行しなければならない。
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならない。
(4)安全ルールを守る
飲酒運転・2人乗り(原則)・並進は禁止、夜間はライトを点灯、信号を守る、交差点での一時停止と安全確認。
(5)子供はヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせる。
(参考「警察庁ホームページ」)