配偶者控除は妻(配偶者)の所得が38万円以下の場合に適用できる。年収で見ると、38万円に給与所得控除の65万円を加えた103万円で、これがいわゆる「103万円の壁」。ただ、田中税理士は「夫婦の世帯収入で考えた場合、103万円はあまり意識する必要はない」と説明する。
130万円超なら
その理由は-。
妻の年収からの控除が給与所得控除と基礎控除のみの場合。収入が100万円を超えると住民税が、103万円を超えると控除後に課税所得が残るため、所得税もかかる。一方、夫は配偶者特別控除が受けられる。「夫の合計所得が1千万円以下」という条件があるが、妻の年収が103万円超~141万円未満の場合に38万~3万円の範囲で段階的に差し引かれる。
妻は税負担増となり、夫も控除額が減るため、所得税が増えるが、妻の年収増加分がそれらのマイナスを上回る。『夫の年収=500万円・課税所得の税率=5%・住民税の税率=10%・所得税と住民税の控除額の差異や復興特別所得税は考慮しない』という条件で、妻の年収が「102万円→112万円」に増えたケースで試算すると、「世帯収入は7万6千円増」という結果となった。