ただし、妻の年収が130万円以上になると状況が変わる。夫の扶養を外れるため、妻自身が年金や健康保険の保険料といった社会保険料を負担する必要があり、世帯収入が大きく落ち込む。大手シンクタンク、大和総研(東京都江東区)の試算では、年収が129万円から130万円になると世帯の手取りは約16万円減り、年収が155万まで増加してようやく落ち込み分が解消されるという。
このほか、妻の年収が103万円を超えると、給与の一部として支給する夫の「家族手当」などを減額する企業もあるため、注意が必要だ。
田中税理士は「加入する社会保険により保険料の負担は異なる。世帯収入に目を配りつつ、130万円を超える場合は大幅な収入増を目指した方がいい」とアドバイスしている。