食品衛生法でフグは「有害な食品」とされ、有毒部位の除去処理がされたもの以外は、どんなに小さくても販売は禁止。フグが混入したしらすは同法違反の食品となり、見つかれば行政は回収を指示する。
長島教授も「フグ混入しらすは法的にはアウト。見つかった以上、回収はやむを得ない」とするが、しらすにフグが混入していないか探すことについては「少し過剰反応では」と疑問を投げかける。
とはいえ、フグによる食中毒は平成12~21年の10年間に338件が発生、23人が死亡している。フグ混入の可能性のあるしらすを、子供や高齢者らに出すのをためらう人もいそうだ。
長島教授は「フグ混入しらすで中毒になるとは思えない」と前置きした上で、「フグ毒の食中毒症状はしびれやまひが特徴。万が一、症状が出てもすぐに人工呼吸をすれば死ぬことはない。すぐに救急車を呼び、フグを食べたかもしれないことを伝えてほしい」と話している。