障害年金受給に「初診日の壁」 古いカルテなく支給されず (3/5ページ)

2014.12.14 17:12

 ■慢性疾患増え、書類探し難航 問われる運用妥当性

 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、加入していた年金制度や障害の程度によって、支給される年金額が異なる。

 受け取るための3要件は共通で、(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に、年金制度の被保険者だった(20歳未満と60~65歳は除く)(2)初診日までに、保険料の納付要件を満たしている(3)初診日から1年半を経て(病状が定まった時点で)一定の障害状態にある-を満たす必要がある。どの要件にも「初診日」がからむ。

 厚生労働省年金局は「年金は保険制度なので、(保険事故となる病気やけがが起きた時点で)年金制度に加入しているかどうか、保険料を納めたかどうか、を確認した上で支給を行う」(事業管理課)とする。

 これに対して、NPO法人「障害年金支援ネットワーク」の社会保険労務士、青木久馬さんは「障害年金を受けるには3つの条件が必要だが、実際には『初診日の証明が取れるかどうか』を加えて4つの要件が必要だ」と批判する。

時間がたてば、医師が死亡して廃業している場合もあるのに…

産経デジタルサービス

産経アプリスタ

アプリやスマホの情報・レビューが満載。オススメアプリやiPhone・Androidの使いこなし術も楽しめます。

産経オンライン英会話

90%以上の受講生が継続。ISO認証取得で安心品質のマンツーマン英会話が毎日受講できて月5980円!《体験2回無料》

サイクリスト

ツール・ド・フランスから自転車通勤、ロードバイク試乗記まで、サイクリングのあらゆる楽しみを届けます。

ソナエ

自分らしく人生を仕上げる終活情報を提供。お墓のご相談には「産経ソナエ終活センター」が親身に対応します。