■慢性疾患増え、書類探し難航 問われる運用妥当性
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、加入していた年金制度や障害の程度によって、支給される年金額が異なる。
受け取るための3要件は共通で、(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に、年金制度の被保険者だった(20歳未満と60~65歳は除く)(2)初診日までに、保険料の納付要件を満たしている(3)初診日から1年半を経て(病状が定まった時点で)一定の障害状態にある-を満たす必要がある。どの要件にも「初診日」がからむ。
厚生労働省年金局は「年金は保険制度なので、(保険事故となる病気やけがが起きた時点で)年金制度に加入しているかどうか、保険料を納めたかどうか、を確認した上で支給を行う」(事業管理課)とする。
これに対して、NPO法人「障害年金支援ネットワーク」の社会保険労務士、青木久馬さんは「障害年金を受けるには3つの条件が必要だが、実際には『初診日の証明が取れるかどうか』を加えて4つの要件が必要だ」と批判する。