参加人口は3分の1に激減。熱心な愛好家が市場を支える【拡大】
「過払い金」に類似、敗訴なら業界壊滅か
警察庁を中心とした当局とぱちんこ業界は、「天下り」などで癒着していると指摘されることがありますが、実際には、ぱちんこ業界が受け入れている警察庁のOBらが、ぱちんこ行政を司る現役の局長クラスや課長クラスに強い影響力を及ぼすことはまずありません。
警察庁は業界にとって不都合なことでも、平気でやります。そのため今回のように、新任の課長や課長補佐が「業界全体の是正をするぞ」と言い始めると、業界の事情や過去の因習に関係なく、いきなり調査が始まるわけです。
そして、今回の警察庁の強硬姿勢は、いままで放置されてきた「射幸性の高いぱちんこ台は望ましくない」という原理原則に立ち戻るものです。それは風俗営業法上の問題だけではなく、刑法の「賭博罪」に関わってきます。
我が国は刑法第185条で賭博を禁じていますが、この法律には「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という除外規定があります。すなわち短時間の遊興として数千円程度の賭け事をすることは問題ないとされています。