参加人口は3分の1に激減。熱心な愛好家が市場を支える【拡大】
つまりぱちんこが賭博とならない理由は、いわゆる「三店方式」と呼ばれる特殊な換金方法とは別に、刑法上の賭博にあたらない程度の射幸性の低さを「保通協」の検査が保証しているからです。
このため違法な台が流通しているとすれば、「ぱちんこは賭博ではない」という筋立ては崩れます。健全化を果たすためには、いま営業しているすべてのぱちんこ台を入れ替える必要があるでしょう。業界の自業自得とはいえ、数百億円のコストがかかる作業です。
翻って、昨今のぱちんこ愛好家は、財布に数万円から10万円以上を入れ、1日ぱちんこを打って勝った負けたとやっているわけですから、賭博罪とみられても仕方がないでしょう。また業界が「遵守しているから賭博ではない」としてきた風俗営業法の第9条「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」の解釈も大幅に見直される可能性があります。
そのとき浮上するのは、ギャンブル依存症を含んだ消費者問題です。ぱちんこ業界を成立させてきた「三店方式」と言われる換金方法は、業界が適法化を目指して編み出した方法です。ぱちんこ換金からの暴力団の締め出しに大きな効果をもたらした一方、ぱちんこ愛好家という消費者の保護はなおざりになっています。