つまり、生産農家として認められた有田地域の農家だけが使える商標で、販売用の段ボール箱には「第5002567号」という商標番号が記されている。これは、ロゴマークなどに付けられる一般的な商標とは異なり、青果物であるミカンそのものに対する権利だという。
JAでは、昨年12月中旬に和歌山市内のホームセンターで有田みかんの段ボール箱が販売されているのを確認した。有田地域から北へ車で約40分、直線距離で約25キロ以上も離れた場所だ。
店には、「有田みかん」とともに「和歌山みかん」の段ボール箱も平積みされていた。それぞれ5キロ用と10キロ用があり、商標番号は入っていなかったが、最高の品質を意味する「秀」の字が記され、和歌山みかんの箱よりも有田みかんの箱が3~4割ほど高価格だった。