さらに園田教授は「子供や女性が利用するコンビニに成人向け雑誌があふれていること自体は問題だろうが、行政側の判断でやっていいというわけではない。今回は協定という形だが、ビニールカバーは市の費用から出ており、公的規制になっている」という。そのうえで「市が成人向け雑誌を規制したいのならば市民が納得できるよう、新たに条例案を議会提出して制定すべきだ。きちんとした手続きをとる必要があるのではないか」と提言する。
条例指定の雑誌以外も?
一方、堺市が、カバーで覆う対象としている有害図書類。府条例で定めているが、実はどの雑誌が該当するのかはっきりしないという問題がある。
有害図書類は、大阪府知事が、有識者らによる審議会部会の答申を受けて告示していたが、平成23年度以降審議会部会は開かれていない。23年度以降は知事が個別に雑誌を指定する代わりに、規定された性的な描写が「総ページの10分の1以上または10ページ以上」であれば、自動的に指定されるようになった。これを「包括指定」と呼ぶ。