しかし、「アルバイト感覚の若者が多く、犯行グループの上層部や主犯格について何も知らない末端のメンバー」(警察庁幹部)であることが実情。犯行グループの全体像などの解明に至らないことが多い。
通信傍受に期待
増加を続ける特殊詐欺に、警察庁幹部は「新たな捜査手法として通信傍受を考える時期にきている」と強調する。通信傍受法は2000年に施行され、薬物▽銃器▽集団密航▽組織的な殺人-の4種類の事件に限って電話の傍受を認められているが、「詐欺」は適用外だ。
振り込め詐欺事件などでの通信傍受の適用については、法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会で議論が進められている。電話での通信傍受だけでなく、犯行拠点での会話を傍受する捜査手法についてもテーマとなっている。