5000万円が、仮に「選挙のための寄付金」とみなされた場合は、公選法に触れる可能性がある。寄付金を受け取った人は、選挙の出納責任者に報告することが公選法で義務づけられているからだ。
また、「政治活動のための借入金」とみなされれば政治資金規正法違反の可能性もある。さらに、徳洲会側から何らかの便宜を求める依頼があった場合は、贈収賄罪の適用も視野に入る。東京地検特捜部は今後、関係者から事情を聴くなどして違法性の有無を確認する見通しだ。
議会対策で公表?
「都民、都庁職員、都議会の皆様に多大なご心配ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません」
猪瀬氏は26日の会見で、こういって頭を下げた。今月(11月)29日には都議会の開会を控えており、あえて都議会にも言及したことから「借用証公表は議会対策では」との見方もある。