2月12日の衆院予算委員会で集団的自衛権の行使容認についての質問に答える安倍晋三(しんぞう)首相=2014年(酒巻俊介撮影)【拡大】
首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は4月にも集団的自衛権の行使を容認する報告書を提出する見込みだ。首相周辺は「今国会で解釈変更に踏み切り、閣議決定に持ち込む」と語る。
こうした中、首相は(2月)5日の参院予算委で、集団的自衛権の行使に向けて3段階の手続きを踏む必要があるとの認識を示した。まず、憲法改正ではなく、憲法解釈を変えて集団的自衛権を行使できる環境を整える。次が憲法解釈の変更に伴う法整備だ。自衛隊の出動要件を定めた自衛隊法などの改正が対象となる。
最後に集団的自衛権を実際に行使するかどうかの政策判断を個別的に下すことになる。日本近海の公海で米艦船が攻撃を受けたら、近くの自衛艦が反撃することはあっても日本から遠く離れた海域の場合には、行使を見送る可能性もある。ケース・バイ・ケースで判断するということだ。
個別的自衛権の拡大で国際情勢の変化に対処できるとの声もあるが、首相は(2月)10日の衆院予算委で「国際法学的にはかなり異端だ」と真っ向から否定した。