【安保理法制懇報告書のポイント】
■集団的自衛権
・憲法9条は、わが国が当事国である国際紛争解決のための武力の行使を禁じている。自衛のための武力の行使は禁じていない
・「必要最小限度」の自衛措置には集団的自衛権の行使も含む
・要件は「密接な関係のある国に武力攻撃」「わが国の安全に重大な影響」「当該国からの明示的な支援要請」など
■軍事措置を伴う国連の集団安全保障
・わが国が当事国である国際紛争ではない。武力の行使に当たらず、憲法上の制約はない
【首相会見のポイント】
・従来の憲法解釈でも可能な立法措置を検討。「グレーゾン事態」への対処を強化。PKOや後方支援など国際社会の平和と安定に一層貢献
・「(軍事措置を伴う)集団安全保障措置への参加」に関する提言は、これまでの憲法解釈と整合しないので不採用
・「限定的な集団的自衛権行使容認」は必要最小限度の「武力の行使」は許容されることから、さらに研究
・憲法解釈の変更は政府で検討。与党協議で必要と判断されれば、改正すべき法制度の基本的方向性を閣議決定