朝鮮学校周辺で、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な発言を繰り返され、授業を妨害されたとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(森宏司裁判長)が7月8日、判決を言い渡す。
昨年(2013年)10月の1審京都地裁判決は、人種差別だとして、約1200万円の支払いと、学校周辺での街宣禁止を命令。ヘイトスピーチを人種差別と認め、賠償を命じた初めての判決だった。
控訴審は口頭弁論が1回開かれただけで結審。「表現の自由」として違法性がないとする在特会側の主張が認められる可能性は少なく、高裁がヘイトスピーチにどういった厳格な判断を示すかが注目される。
在特会のメンバーら8人は2009~10年、当時京都市南区にあった朝鮮学校近くで3度にわたり「犯罪者に教育された子供」「ぶち殺せ」と連呼。生徒らが恐怖で泣きだすなどした。在特会は一連の様子を撮影した動画をインターネットで公開した。