第1は、メディアが国家元首や権力を批判して圧力を受けることは日本でも戦前の治安維持法時代には当たり前であったことだ。今はその批判が事実に基づき、公益性があるものであれば、法律上は原則処罰されない。
第2は、日本での名誉毀損(きそん)による処罰は、それによって被害を受けた本人の訴えを基本にして捜査され、判断されるが、韓国では本人の訴えがなくとも、他人が名誉棄損だと思えば、告発することができ、今回はそれが起きた点である。
第3は、今回のケースは現在の日韓の歴史認識問題での対立がその背景にあり、しかも、日本のメディアのなかで激しい韓国への論評を展開しているのが産経新聞社であり、検察の在宅起訴の決定には、政治的意図があると思わざるを得ないことだ。