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自衛隊派遣法制 武器使用権限を拡大  積極平和へ布石 湾岸・アフガンも (2/4ページ)

2015.2.21 07:30

新たな安全保障法制の整備に向けた与党協議会であいさつする座長の自民党の高村(おうむら)正彦副総裁(中央右)。左隣は公明党の北側一雄副代表=2015年2月20日、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)

新たな安全保障法制の整備に向けた与党協議会であいさつする座長の自民党の高村(おうむら)正彦副総裁(中央右)。左隣は公明党の北側一雄副代表=2015年2月20日、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)【拡大】

  • 自衛隊海外派遣をめぐる法整備の全容=2015年2月20日、判明

 国際平和のため活動する他国軍支援や人道復興支援活動には「新法」が必要とした。国連安保理決議に基づく多国籍軍や、国連憲章の目的を達成するため自衛権を行使して活動している有志連合軍も支援可能とするほか、領域国などの同意を得て行われる諸外国軍隊の活動にも支援を行う。

 支援内容は、補給・輸送などの後方支援、戦闘行為によって遭難した戦闘参加者の捜索・救助、航空機や艦艇により行う情報収集活動などを挙げた。

 ≪積極平和へ布石 湾岸・アフガンも≫

 政府がまとめた安全保障法制案では、自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法について「周辺事態法改正」「新法」「国際平和維持活動(PKO)協力法改正」で対応する方針を示した。このうち、国際社会の平和と安定に向け活動する他国軍の支援を行うための「新法」が整備されれば、幅広い活動に自衛隊が参加することが可能となる。

 他国軍支援「新法」

 政府は具体的な過去の事例として、(1)国連決議に基づく湾岸戦争(2)自衛権に基づくアフガニスタン戦争(3)領域国の同意を得て活動するソロモン地域支援ミッション-の3類型を提示した。いずれも自衛隊が参加できなかった活動だ。

「弾薬の提供」「発進準備中の戦闘機への給油・整備」

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