歴代3社長の辞任に発展した東芝の利益水増し問題。法律や企業のコンプライアンスに詳しい専門家は「一部で積極的な経理操作があった」と問題視し、外部監査の限界を指摘する声も出た。
検察は捜査すべきだ
金融商品取引法は、利益の水増しなどにより有価証券報告書に故意に虚偽の記載をすることを禁じている。東芝幹部らの行為は法律に抵触する可能性がある。
元検事の木曽裕(きそ・ゆたか)弁護士は映像事業やパソコン事業について、取引先に請求書の発行を遅らせてもらうなどしていることから「積極的な経理操作をしており、違法性を認識していたことがうかがえる」と分析する。
前社長の佐々木則夫副会長(66)がわずか3日で120億円の営業利益を要求した事例を挙げ「違法な操作を暗に指示したと言える」と指摘。証券取引等監視委員会は東芝に課徴金を課すよう金融庁に勧告する行政処分を検討しているが「検察は捜査すべきだ」と話した。