山口組総本部に家宅捜索に入る大阪府警と兵庫県警の捜査員=2016年2月24日午前、兵庫県神戸市灘区【拡大】
国内最大の指定暴力団山口組(総本部・神戸市灘区)の資金獲得活動などを規制する暴力団対策法上の指定有効期限の6月22日を迎えるにあたり、警察当局は25日、6月23日に山口組を指定暴力団として指定(9回目)するとともに、分裂した神戸山口組についても6月中旬に新規指定する方針を固めた。今後、指定に向けた手続きを本格化させる。
暴対法上の指定期間は3年で、山口組は1992年の暴対法施行後の92年6月に初めて指定され、これまで8回指定されている。指定にあたっては基準日を設定して所属する人数や組織構成などの把握が必要なため、警察当局は3月1日を基準日として、山口組直系の2次団体などが勢力を持つ44都道府県で活動している構成員などを認定。
各都道府県警は管轄内の構成員などを兵庫県警に報告し、総数のうち前科者の割合など指定にあたっての構成要件を満たすかどうかを確認した上で、兵庫県公安委が再指定する。
暴力団の指定にあたっては、本拠地がある都道府県公安委が行う規定となっている。神戸山口組については国家公安委が兵庫・淡路島にある傘下団体、侠友会事務所を「主たる事務所」と認定したため、兵庫県公安委が山口組の再指定に先立って6月中旬に指定する方針。