ビットコインは課税対象、「モノ」と定義 7日にも政府見解 (2/2ページ)

2014.3.6 06:22

 政府見解では、ビットコインは通貨でも、有価証券でもない「モノ」と定義。銀行で通貨との交換や専用口座の開設ができないことや、証券会社で売買の仲介ができない点を明示する。また、現在も企業や個人がビットコインを保有し続ける場合、評価損益には課税しないが、脱税への監視を強める点も盛り込む。

 自民党のIT戦略特命委員会も5日、ビットコインの取引の在り方をテーマに会合を開き、規制を導入すべきとの意見で一致した。平井卓也委員長は、監督省庁は経済産業省が有力との認識を示した上で、「現行法での対応か、新たな枠組みが必要なのか、何らかの規制をする」と述べた。

 ただ、世界各国で取引されるビットコインへの規制には、実効性を疑問視する声もあり、新経済連盟の三木谷浩史代表理事(楽天社長)は5日、「拙速に行わず、規制の是非はもう少し状況を見極めてからにすべきだ。日本国内でどこまで規制できるか」との考えを示した。

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