政府見解では、ビットコインは「各国政府や中央銀行による信用の裏付けもない」と指摘。銀行法や金融商品取引法上の取引には当たらないため、「銀行が営むことができる業務に該当しない」と明記した。証券会社も同様に扱えないとする方向だ。
政府はビットコインを購入する際には消費税を、売却益が出れば所得税を課す方針。犯罪の収益を隠した場合には、「(犯罪収益移転防止法違反の)罪が成立することがある」として、取り締まりの対象となる可能性を示した。
「ビットコインは、オランダで17世紀に起きた(世界初のバブル経済事件である)チューリップバブルに近い存在。貨幣としての合法性はない」。ビットコイン市場が急拡大する中国では、国営新華社通信のネットサイト「新華網」が、過熱する風潮をこう戒めている。相次ぐ“受難”にビットコインは泡と消えるのか、克服して金融業界の新星となるか。世界の注目が集まっている。(中村智隆)