2014.6.27 05:57
国境を超えた電子配信取引の現状【拡大】
新たな制度は、消費税の課税基準を現在の「配信企業の所在地」から「配信を受ける消費地」に変更。日本向けに映像などを配信する海外企業に税務署への申告を義務付ける。
税の取りはぐれを防ぐため、海外当局に税の徴収を要請する「徴収共助」という枠組みも活用する。
海外からのネット配信への課税について、菅義偉官房長官は26日の会見で「今後の税制改正プロセスの中で具体的な制度設計が行われていく」と述べた。
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