2014.12.16 06:37
しかし今後、弁護士事務所の利用者は法律顧問の相互派遣協定を結んでいる中国または外国の弁護士事務所、もしくは中国と外国の弁護士事務所が共同営業する機関を利用すれば、中国と外国両方の法律関連業務を同時に受けることができるという。
しかし相互派遣をする場合でも、外国の法律顧問が中国の法律関連業務に従事したり、従事が可能だと公言することは禁止。共同営業に際しては、共同で業務を行う外国の弁護士事務所とその駐中国代表機関、代表、従業員は中国の法律関連業務を行ってはならないという。(上海支局)
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