中国海軍艦隊による日本列島の海峡通過の常態化は、日本の国家安全保障にとっては重大な問題だが、法的には問題はない。
日本政府は1977年に施行した領海法で、沿岸から12カイリ(約22キロ)を領海としている。しかし、津軽海峡、対馬海峡、宗谷海峡、大隅海峡は「特定海峡」とし、領海を3カイリ(約5・6キロ)しか宣言していない。このため、中央部は公海となっており、中国海軍の艦隊は事実上、日本側から制約を受けることなく行動できる。
国際法を研究した上で海洋戦略を立案
日本政府は「特定海峡」を設けた理由について、「国際交通の自由を保障するためだ」としている。ただ、これを額面通りに受け取るわけにはいかない。
領海法を制定した当時は米ソ冷戦の真っただ中だ。核ミサイルを搭載した米ソの潜水艦が海中に潜ったまま津軽海峡などを航行していた可能性は強く、海域のすべてを領海としてしまうと核兵器を「造らず、持たず、持ち込ませず」としてきた非核三原則との整合性が問われる事態となりかねない。