
予約客が少ない場合、国内定期便を運休できるようになった=羽田空港【拡大】
国土交通省は、国内航空路線の定期便に関し、予約客が少ないことを理由とする運休制度を創設した。10日付で航空各社に通知した。7日前までに予約客に連絡するほか、発着の前後3時間以内に同じ目的地の自社便があることなどが条件。
運休する場合の搭乗率などの基準は各社の判断に委ねる。一方、利用者保護のため予約時に運休の可能性を知らせ、運休が決まれば払い戻しや航空便の振り替えを行うことも規定した。
会社側には採算割れの便を運航せずに済むメリットがあるが、利用者は旅行日程などの変更を強いられる可能性もある。
これまでは悪天候や機材トラブルによる運休しか認められておらず、予約状況が経営に影響しやすい格安航空会社(LCC)が国交省に制度化を要望していた。
国交省はまた、地方空港を結ぶ団体旅行客向けの国内チャーター便について、個人客への空席の販売を11日付で解禁した。定期便のない国内路線に限って認める。地方への外国人旅行者誘致や、定期便の新規就航に向けた需要の掘り起こしにつなげたい考えだ。国際チャーター便の一部では、個人客への空席販売が認められていた。今回は全客席の半数までを個人客に開放し、ツアー会社がインターネット上で航空券を販売する手法を想定している。