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東電会長、賠償請求権で新制度必要 福島原発事故の被害者救済

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東電会長、賠償請求権で新制度必要 福島原発事故の被害者救済

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 東京電力の下河辺和彦会長は28日、フジサンケイビジネスアイのインタビューに応じ、福島第1原発事故の被害者救済をめぐり、賠償請求権を長期にわたって存続させる新制度が必要との考えを訴えた。

 事故から1年8カ月が経過したものの、東電による賠償作業が長期化しているためだ。損害賠償の請求権は3年で消滅すると民法で定められており、政府も賠償の時効対策を迫られる公算が大きい。

 精神的被害に対する賠償や休業補償などが進んだ結果、東電が年内に支払う累計賠償額は1兆6187億円となった。

 ただ今夏を目指していた土地や不動産への賠償は現在も実施されず、作業は難航。東電への不信感から請求を保留している被害者も多い。

 東電が裁判所に要求しないかぎり、賠償請求権が3年でなくなる「消滅時効」は適用されない。

 だが、弁護士でもある下河辺会長は「件数も多く被害は多種多様。実務経験上、東電が個別に時効を使うとか使わないとかで対応できるレベルでない」と説明。被害者に時効への不安が広がっている状況を指摘した上で、「国や関係官庁で、しかるべき立法措置が必要だ」との考えを強調した。

 一方、来春以降に取り組む総合特別事業計画の見直しに関して、現行の収支見通しや柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働計画を修正せざるを得ないとの考えを明らかにした。

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