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2地裁の原発仮処分判断 “迷走”を再稼働のきっかけに

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2地裁の原発仮処分判断 “迷走”を再稼働のきっかけに

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福井地裁が運転差し止めの仮処分を決定した関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町) 【日曜経済講座】経済部長 島田耕

 静岡県御前崎市。4月下旬、中部電力浜岡原子力発電所を訪ねると、想像していた通り至るところで安全対策工事が行われ、トラックが行き来するたび、土ぼこりが舞っていた。敷地内でひと際目を引くのが海抜22メートル、総延長1・6キロにおよぶ防波壁。津波対策として建設工事が進む4年前には存在しなかった“巨大な壁”だ。

 平成23年5月。当時の菅直人首相が東京電力福島第1原発の事故を受け、全面停止を要請した浜岡原発。思い返せば、日本の原発政策の迷走はこのときに始まったといえるが、それでもこの4年間で原子力規制委員会の発足、新規制基準の策定、再稼働にむけた電力会社の安全対策…と原子力を再活用するための動きは一歩ずつ進んできた。

 しかし、ここにきて新たな迷走と呼べる事態が起こっている。福井地裁は4月14日、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じる仮処分を決定。同22日、鹿児島地裁は九州電力川(せん)内(だい)原発1、2号機で仮処分の申し立てを却下し、新規制基準に基づく審査に「合格」した2つの原発で司法判断が割れたのだ。

 新規制基準は妥当か、否か。両地裁では、これが主な論点となり、福井地裁は「合理性を欠く」と批判し、鹿児島地裁は「不合理な点は認められない」と判断した。福井地裁は決定理由の中で過去10年、4原発で基準地震動(想定される最大の揺れ)を越える揺れが5回あったことを重視し、関電の見積もりの甘さなどを指摘。関電側は「事実誤認がある」と異議と執行停止を申し立てている。

 福島事故以降、各地で原発訴訟が起こされるたびに、しばしば持ち出される判例がある。4年に四国電力伊方原発訴訟で原発の安全審査は行政の専門的な判断を重視すると言い渡した最高裁判決だ。この判例は司法が科学的、技術的な専門領域に踏み込み、判断してはいけないといっているわけではない。が、規制委の結論に異を唱えるのであれば、規制委と同じだけの労力を費やした上で判断する必要があるのではないか。

 規制委は高浜原発の安全審査で、約1年半にわたり現地調査と会合を重ね、関電側に想定する基準地震動を大幅に引き上げさせ、「合格」としている。これに対し、福井地裁は今回の仮処分申請で2回の審尋しか行っていない。

 元経済産業省環境政策課長で、国際環境経済研究所の澤昭裕所長は「司法が踏み込んで判断するのならば、その結論がもたらす影響に対して想像力を最大限働かせ、何が起こるかを慎重に検討する必要がある」と話す。電力は最重要インフラであり、原発の再稼働は公益性が高いからだ。

 澤氏は福井地裁の仮処分決定後のコメントの中で、「今回のような司法判断が続くのであれば、裁判所が公益の損害の可能性をどの程度まで考慮すべきか、民事訴訟関連手続きの中に関係行政機関からの意見を事前に聴取することを位置付けるような立法的な措置も必要になってきてしまう」と指摘する。こうしたことまで想定し、福井地裁は判断を下したのだろうか。

 新規制基準が司法によって真っ向から否定され、その司法の間でも判断が割れたことで、原発の立地自治体、電力会社、そして国民の一部は何を信じてよいのか分からなくなったはずだ。

 ただ、責任は司法判断によるものだけではない。福井地裁の仮処分決定後、規制委は「新規制基準を見直す必要性は感じていない。世界で最も厳しいレベルだ」(田中俊一委員長)と述べたが、そもそも「最高水準」といっても解釈によって意味は異なってくる。

 規制委は各情報を公式ホームページなどを通じて説明しているというものの、国民にも、裁判官にも新規制基準の考え方が浸透しているとは言い難い。今年は規制委設置法の付則による「3年経過後の組織の見直し」の年にあたるが、澤氏は「組織論としての見直し以上に、司法の場でも必ず参照されるような安全規制論、安全哲学論を文書化し、国民に説明する機会にすべきだ」と説く。

 また、電力会社も規制委の言うことを聞き、守ればよいといった意識に陥っていないか、自らを問い直すことが大切である。そういう意識は決して安全を考えていることにはならないからだ。今回の司法判断をきっかけに、行政、司法、事業者が共通理解の下で丁寧な議論を重ねることができれば、福島事故で大きく損なわれた原子力技術の信頼を取り戻し、安全な活用に再びつながっていくことになるだろう。

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