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「高度プロ」制度 来年4月導入 労政審報告書

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「高度プロ」制度 来年4月導入 労政審報告書

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 厚生労働省の労働政策審議会は13日、高収入の専門職労働者らを時間規制から外し、働いた時間ではなく成果で賃金が決まる「高度プロフェッショナル制度」の導入を柱とする報告書をまとめた。厚労省は労働基準法などの改正案を今国会に提出、2016年4月の制度スタートを目指す。

 「残業代ゼロ」批判も

 安倍政権は雇用や農業分野の「岩盤規制」改革を成長戦略の中心に据えている。「残業代ゼロ」として新制度の導入に反対してきた労働者側委員と、前向きな使用者側委員の対立はこの日も解消せず、労働者側の反対意見を報告書に盛り込んだ。

 労働者側委員は会合で「長時間労働を招く恐れがあり、認められない。労働者側の意見を押し切る形でまとめられたのは極めて遺憾だ」と批判。使用者側委員は「高い能力を持つ労働者に働きやすい環境を提供し、選択肢を広げることは重要だ」と訴えた。

 新制度の対象は研究開発や金融ディーラーなどの専門職。年収要件を法律で「平均給与額の3倍を相当程度上回る」とし、省令で「1075万円以上」と定める。本人の合意に基づき適用されると、深夜や休日の割増賃金が支払われなくなる。

 働き過ぎを防ぐため、企業は在社時間などを「健康管理時間」として把握。さらに(1)健康管理時間の上限規制(2)仕事を終え次に働くまでに一定の休息時間を取る「勤務間インターバル」導入(3)年104日以上の休日取得-のどれかを講じる。

 給与所得者の4%

 国税庁の調査では2013年に民間企業で働く給与所得者約4600万人のうち、年収1000万円超は約4%。既に残業代が支払われない管理職が含まれる上、新制度は業務も限られるため、対象者はさらに絞られる。

 報告書は、労働者に年5日の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける仕組みの導入や、中小企業で月60時間超の残業代の割増率を引き上げることも提言した。

 年収1075万円以上は、システムエンジニアなどの専門職が有期雇用で働く場合、企業が長く契約できる要件として省令で定められている。

 ≪働き過ぎ防止へ健康確保措置を義務化≫

 働いた時間ではなく成果で賃金が決まる「高度プロフェッショナル制度」で働き方はどう変わるのでしょうか。大手証券会社で金融ディーラーを務める年収1200万円の労働者を例に見てみましょう。

 Q この人は制度の対象者になりますか

 A 年収1075万円以上で「株・債券などのディーラー」「研究開発」などの専門職の人が当てはまるので、対象になります。ただし、翌年に年収が1075万円を下回った場合は対象から外れることになります。

 Q 制度適用を打診されて拒否できますか

 A 導入には本人同意が必要なので拒否できます。また、社内で従業員と使用者の代表者でつくる労使委員会の5分の4の賛成も要件なので、従業員側が反対すれば導入できません。

 Q 日々の働き方はどうなりますか

 A 労働時間の長さに関係なく賃金が決まるので、厚生労働省は「働く時間は成果を出しやすいように工夫できる」としています。例えばこの人の場合、ある日の仕事が真夜中、海外市場を相手にする取引業務であれば、それに合わせて自分で自由に出社時間を選択できます。仕事が一段落すれば、まとめて休みを取ることも可能です。

 Q 会社から過大な成果や仕事を押しつけられる心配はないですか

 A 対象者は「職務が明確な人」とされ、導入前にあらかじめ会社との間で成果目標や仕事の範囲を取り決めます。厚労省は「対象者は企業と交渉力のある人なので、自分の無理のない範囲で仕事量を決められる」としていますが、労働組合は「労働者の立場は弱く、重いノルマでも拒めない」と批判しています。

 Q 「残業代ゼロ」制度だと聞きました

 A 労働時間規制が適用されないので、残業代という考え方がなくなります。残業代にはもともと、長時間労働をさせた会社へのペナルティーの意味合いがあります。家族を過労死で亡くした遺族は、それがなくなれば働き過ぎにつながると心配しています。

 Q 過労死が増えてしまうのではないですか

 A 健康確保措置を義務付けます。会社は(1)働く時間の上限規制(2)仕事が終わってから次に働くまでに一定の休息時間を確保(3)年104日以上の休日取得-の3つから選びます。ただ、具体的な休息時間などは今後検討される予定で、本当に働き過ぎを防げるのか注視する必要があります。(SANKEI EXPRESS

 ■労働時間規制 労働基準法は労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定める。労使が合意して協定を結べば、時間外労働は可能だが、企業には残業代支払いの義務がある。ホワイトカラーを中心に多様な働き方が広がる中で、労基法にこの原則を柔軟化する制度ができてきた。裁量労働制はあらかじめ定めた時間を働いたとみなし、働き方を自己裁量に任せる。フレックスタイム制は始業や終業の時刻を労働者が決められる。今回の新制度も柔軟な働き方を目指す仕組みだが、既存の制度とは違い、残業代や休日・深夜の割増賃金は一切支払われなくなる。

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