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リフォーム活性化へ減税措置 中古住宅購入時 14年度から
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政府・与党は10日、中古住宅の流通促進やリフォーム市場の活性化を図るため、2014年度の税制改正で関連税制に優遇措置を導入する方針を固めた。専門業者がリフォームした中古住宅を個人が居住用に購入する場合、現行では固定資産税評価額の0.3%となっている登録免許税を0.1%程度に引き下げる方向で最終調整を進めている。
登録免許税は、不動産を登記する際に支払う税金。このほかリフォーム済み中古住宅の購入では、固定資産税評価額の3%に当たる不動産取得税がかかる。国土交通省は「優遇措置を市場活性化の起爆剤としたい」としており、中古住宅は資産価値が低く見積もられがちなことから、新たな評価基準制度の創設も検討する。
国交省によると、国内の住宅流通市場は新築物件が大半を占める一方、欧米では中古物件のシェアが6~9割を占める。また国内の住宅投資に占めるリフォーム費は3割未満で、5~8割の英国やフランス、ドイツなどよりも規模が小さい。さらに国内では住宅の築年数が長くなるほど資産価値が急速に低下する傾向にあり、リフォームを施しても資産価値のアップにつながりにくいのが現状だ。
ただ、高齢化の進行を背景に住宅のバリアフリー化や耐震改修のニーズが増え、リフォーム需要は高まりつつある。
また自宅を担保に年金資金などの融資を受け、死後に不動産を処分して一括返済するリバース・モーゲージなど、住宅関連の金融商品の需要が今後高まることも予想されており、政府・与党は中古住宅やリフォーム市場の活性化を税制面の優遇措置で後押しする必要があると判断した。