□ホールマーケティングコンサルタント、LOGOSプロジェクト上級研究員・岸本正一
■ギャンブルをレジャーとして楽しむ人々
テレビ番組で、ある国会議員がカジノに対し反対意見を述べる姿を偶然見かけた。だが、1つ腑に落ちないフレーズがあった。それは「そもそも法律で禁じられているギャンブルそのものですよ」というものだ。
私たち国民と賭博の関係を考えたとき、確かに刑法185条においてその罰則が規定され禁じられているのは事実だ。しかしながら、競馬法により公営競馬の開催は認められており、当せん金付証票法により宝くじの発行も認められている。つまり、国民は一部の認められた賭博を決められたルールで楽しむことを許されている。実際、競馬場には10万人を超えるファンが詰めかけ、人気の宝くじ売り場には大行列ができるときもある。これらは法律により認められた賭博を一定の人々が楽しんでいる証左に他ならない。このような姿を見ていると、これらはもはや“賭博”ではなく、ギャンブルというレジャーではないのかと感じてしまう。