【遊技産業の視点 Weekly View】 (1/2ページ)

2017.4.29 05:00


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 □ぱちんこジャーナリスト、LOGOSインテリジェンスパートナー・POKKA吉田

 ■ギャンブルとして許容されているぱちんこ

 ぱちんこについて、国がある程度のギャンブルとして許容していると感じることがある。風営法第2条1項四号に規定されている風俗営業は「ぱちんこ屋」と「まあじやん屋」だ。ぱちんこ営業では客に現金・有価証券を提供したり、客に提供した賞品を買い取ることを禁じられている。この規定に違反すると確実に摘発されることになる。毎年数件は逮捕・立件されている(自家買いなど)。雀荘の場合も店が賭けマージャンを推奨したりすると逮捕・立件される。ぱちんこの自家買いほど数は多くはないが、それでも過去に摘発例はある。

 ところが、ぱちんこの場合は客が得た賞品を営業者と異なる第三者が買い取ることで事実上の換金行為がなされている。このことについて、風営法の枠内であれば賭博の罪には該当しないという政府見解も昨年正式に出ている。またマージャンの場合も似たようなもの。最近は何も賭けずに頭脳スポーツとして楽しむ若者も増えているが、それでも雀荘にて卓を囲んでいる客どうしがいくらかの金銭を賭けていることはまだ一般的である。

 風俗営業の中には「遊技」という枠ではいわゆるゲームセンターも規定されている。しかし風営法によって客への賞品提供が禁止されている。なお、800円以下の場合はこの禁止行為とはみなさない法解釈運用基準があるので、プライズマシーンなどは合法だ。また、雀荘も賞品提供は禁じられているが客どうしによる一種のゼロサムの中で賭けあう。

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