□シークエンス取締役、LOGOSインテリジェンスフェロー・木村和史
■カジノにおけるマネロン対策の難しさ
韓国金融情報分析院は2001年9月に、韓国でマネーロンダリング(資金洗浄)防止の基本法律として特定金融取引報告法と犯罪収益規制法が作られ、同年11月28日の施行とともにマネーロンダリング防止業務の担当の中央行政機構として当時の財政経済部に金融情報分析院構築団として設立された。その後、08年からは所属が国務総理傘下の金融委員会に移り、韓国金融情報分析院との名称で現在に至っている。
同院は設立以降、15年末までに銀行や保険会社などの金融会社(金融機関)から報告された268万5171件の「疑わしい取引の報告」を分析し、16万3065件を7カ所の法執行機関に提供した。カジノも換金を伴う疑似金融会社と位置付けられていることから、コイン交換を含む換金行為などにおける疑わしき取引行為が該当する。
また、疑わしい取引の報告をしなかった場合、役職員に対する懲戒および罰金賦課などの処分が定められており、もし金融会社が客と共謀して意図的に疑わしい取引の報告をせずに虚偽の報告をした場合には6カ月の範囲以内の営業処分も可能となっている。15年までの同院の実績をみると、国税庁に提供した件数が一番多く、警察庁、関税庁、検察庁の順となっている。一方、同院から法執行機関に提供した11年から15年のマネーロンダリングの情報に関して犯罪の類型別でみると租税脱税が最も多く、次が射幸の行為の順番になっている。射幸の行為では常習賭博、賭博開場、ゲーム産業振興に関する法、韓国馬事会法の違反などが主となっており、インターネット賭博も近年増えているという。