フリーランスの法的保護は空白だった【拡大】
公取委は今後、業種を特定せずに契約実態を調査し、どういったケースが独禁法に抵触するかどうかなどの課題を整理する。
独禁法に詳しい平尾覚弁護士は「公取委も欧米の当局と同じ問題意識を持っている。政府の『働き方改革』も踏まえ、フリーランスの人材をどう守っていくかが問われている」と指摘している。
■独占禁止法
公正で自由な競争を促進、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにし、消費者を守ることを目的とした法律。(1)市場支配力を行使し他の事業者の活動を排除したりする「私的独占」(2)事業者が共同で取り決め、競争を制限する「不当な取引制限」(カルテル・入札談合)(3)優越的地位を不当に利用し相手方の競争機能を制限する「不公正な取引方法」-を禁じている。公正取引委員会は独禁法の目的達成を任務として設置された行政機関で、委員長と4人の委員で組織され、独立して職権を行使する。