金融庁、仮想通貨交換業者を認定 11事業者 利用者保護を強化

 金融庁は29日、ビットコインなどインターネット上の仮想通貨の交換・販売を行う取引所など11事業者を「仮想通貨交換業者」として初めて登録したと発表した。仮想通貨は利用者が急増しており、同庁は交換業者に利用者保護などの取り組みの徹底を求める。

 登録を受けた事業者は、「ビットフライヤー」「ビットバンク」「テックビューロ」など。同庁は10月以降モニタリングを実施する。このほか17事業者で登録に向け審査が継続中だ。

 4月に改正資金決済法が施行され、仮想通貨の交換・販売には登録が義務付けられた。施行前からの事業者には金融庁が原則9月末までの登録を求めていた。

 金融庁は審査で、事業者が自社と利用者の資産を分けて管理できる態勢が整っているかをチェック。不正送金や詐欺的なコイン排除などの対策も点検した。改正法施行前からの事業者のうち12社は登録を受けずに廃業。今後、利用者の資産の返還などの手続きを進めるという。

 ビットフライヤーの加納裕三社長は同日に東京都内で記者会見し「安心・安全に取引できる環境を提供し、市場のさらなる発展に貢献したい」と話した。

 ■仮想通貨交換業者に登録された事業者

 (社名/取り扱う主な仮想通貨)

 マネーパートナーズ/ビットコイン

 QUOINE/ビットコイン、イーサリアム

 bitFlyer/ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ

 ビットバンク/ビットコイン、イーサリアム、リップル

 SBIバーチャル・カレンシーズ/ビットコイン

 GMOコイン/ビットコイン

 ビットトレード/ビットコイン、リップル、ライトコイン

 BTCボックス/ビットコイン、ビットコインキャッシュ

 ビットポイントジャパン/ビットコイン、イーサリアム、リップル

 フィスコ仮想通貨取引所/ビットコイン、モナコイン、フィスココイン

 テックビューロ/ビットコイン、ザイフ、ネム