携帯電話などの契約をめぐっては、昨年、衆参の総務委員会が「苦情を減らすため必要に応じて事業者に指導を行うこと」と付帯決議に明記。また、総務省の有識者会議が「事業者の取り組みを調査することが適当」と提言しており、改正法施行後の追跡調査を求めていた。
総務省は携帯大手3社に対して「実質0円」を規制するガイドラインを適用したが、3社ともこれを無視して実質0円販売を行っていた。改正法施行後も、書面交付義務などに違反する事業者が出てくることが予想され、定期的なヒアリングなどの追跡調査で目を光らせる。
■電気通信事業法改正のポイント
≪書面の交付義務≫
携帯電話事業者などに契約内容を利用者に書面で交付することを義務付ける
≪初期契約解除制度≫
契約後8日間は、事業者の合意無しで契約を解除できる
≪不実告知等の禁止≫
契約の重要事項について、故意に事実でないことを告知することを禁止する
≪勧誘継続行為の禁止≫
求められていない勧誘を継続して行うことを禁止する
≪代理店に対する指導等の措置義務≫
販売代理店が苦情処理などを行うことを指導するよう事業者に義務付ける