(1)スマートデイズの不法行為。スマートデイズは契約通りのサブリース賃料を支払う意思・能力がなかったにもかかわらず市場価格よりも高額なシェアハウスをオーナーに購入させている。
(2)スマートデイズ役員らの不法行為。役員らはスマートデイズの業務執行者として2018年1月以降、オーナーに対する賃料の支払いをストップする意思決定し、オーナーに多額の損害を与えた。
(3)シェアハウスなどの建築を請け負った建築会社の不法行為。スマートデイズと建築会社の間には業務委託契約が結ばれ、オーナーが支払った金額の数十%がスマートデイズにキックバックされていた。これが社会通念に照らし合わせて高額で不当な建築契約を締結させられた。
(4)販売会社の不法行為。販売会社はオーナーに対してリスクを説明することなく市場価格よりも割高な土地の購入契約を結ばせた。また、購入に必要な資金の融資を得るため、預貯金等を改ざんした資料を金融機関に提出した可能性がある。
スマートデイズや建築会社、販売会社に、提訴についてコメントを求めたが「担当者が不在」、「訴状が届いていないのでわからない」との回答に終始した。4月6日、ようやく取材に応じた被告会社の代表者は「スマートデイズの物件1棟を販売した。訴状が届いておらず、(訴訟については)全く知らない」と述べるにとどめた。加藤弁護士によると、「大型の訴訟なので訴状が届くまでには2~3週間かかることもある」という。
◆疑心暗鬼のオーナーたち
スマートデイズなどシェアハウス投資問題を巡っては、河合弘之弁護士(さくら共同法律事務所)を中心とした被害弁護団が立ち上がっている。