裁判所に到着し、報道陣に囲まれる姉の袴田秀子さん=27日午前、静岡市・静岡地裁(撮影・大橋純人)【拡大】
昭和41年に静岡県清水市(現静岡市清水区)で一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、55年11月に死刑が確定した袴田巌元被告(78)の第2次再審請求審で、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は27日、再審開始を決定した。静岡地検は、決定を不服として東京高裁に即時抗告する方針。再審決定が確定すれば、戦後に発生し、死刑か無期懲役刑が確定した事件として9件目となる。
確定判決で犯行時の着衣と認定されたズボンや半袖シャツなどの「5点の衣類」が、袴田元被告のものかどうかが最大の争点だった。約48年前の事件について地裁がどう判断するかが注目されていた。
弁護側は、第2次請求審で実施した5点の衣類のDNA型鑑定結果などを「新証拠」として「確定判決に合理的な疑いが生じた」と主張。検察側は「証拠に新規性はなく、確定判決を覆す理由にはあたらない」としていた。
鑑定では、半袖シャツの血痕について、検察、弁護側の鑑定人2人がいずれも「袴田元被告と一致する型は検出されなかった」と結論づけた。ただ、検察側鑑定人は「検出したDNA型が血痕に由来するかは不明」としている。